複数の所得控除がある人はご注意!ふるさと納税上限額は目安ではなく正確な上限額を調べてから寄付をしましょう。

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平成27年から特例控除額のふるさと納税枠2倍やワンストップ特例制度で確定申告不要など、活気づくふるさと納税市場ですが、イマイチやり方が分からない、寄付の上限額は幾らか知りたいなど私の周りでもそういった声が聞こえます。

実際自分の上限額は幾らなんだろう?と不安に思う方のためにも調べる方法とワンストップ特例の留意点をまとめてみました。

目次

ふるさと納税納税額の上限は?

テレビや書籍などで、『収入が◯◯円でおおよそこの位の金額になります。』『目安はこの金額です』などとおおよその金額を記載してくれるものは多いですが、我が家のように『特別障害者控除』を受けていたり『医療費控除』『生命保険控除』などいくつかの控除が混合している場合など、家庭によって微妙に税額が異なる場合が多いです。
親元である総務省のHPにも

 

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詳細入力する項目がなく、あくまで目安と書かれているので確実な金額を知ることが出来ません。
個人住民税所得割額の2割という基準はありますが手計算は余計に分からなくなります。

正確な控除上限額を調べる方法

そこで我が家のような、控除項目が多い人や、16歳未満の扶養親族がいて、住民税上カウントされている方向けなどに正確な上限額を調べることは出来ないかいくつかのサイトを巡った結果、自分自身の年収が前年度とそれほど変わらないという方はこのサイトを利用すればかなり正確な『寄付できる上限』が分かります。

手元には今年度の『源泉徴収票』と今年収めていた『市町村民税・都道府県税特別徴収額の決定通知書』をご用意下さい。

サイトに記載されている通り源泉徴収票の数字と各所得割額を入力し『限度額計算』と『再計算』をクリックすると、

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私の場合13,000円が寄付できる上限となりました。

ちなみに、総務省HPのエクセル計算だと50,000円も寄付できるという結果になったので鵜呑みにしてしまうと逆に多く払って損してしまうところでした。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を使う際の注意事項

今年はふるさと納税ワンストップ特例制度という制度が創立され、今まで行っていた確定申告を行わなくても簡単な手続きで住民税の減税が受けられる制度です。

これによりふるさと納税の推進化が進むと思われますが、一部の方は従来通り確定申告が必要となるので注意が必要です。

1. 平成27年1月~3月にふるさと納税した金額は対象外。

ワンストップ制度が施行されたのは平成28年4月1日からです。それ以前に納税した金額は制度対象外になるので従来通り確定申告が必要となります。

2. 5団体以上にふるさと納税した人は対象外。

寄付金上限額が多い人は複数の自治体などに寄付されるかもしれません。あくまでワンストップ制度対象は5団体まで。それを超える場合は確定申告が必要です。

3. 医療費控除等他の控除を確定申告で行う人は対象外。

医療費控除や住宅ローン控除、雑所得の損益通算など確定申告を行っている人はワンストップ制度の対象外です。一緒に確定申告を行う必要があります。

まとめ

ふるさと納税は家計の節約に大変有効で、ただ税金を納めるのが勿体ないくらい色々な特典が貰えます。

ただ、寄付する際はこれらのことに注意して上限額より多く払うことが無いように注意していかないと結局マイナスになってしまうのでしっかりと調べてから行うようにしましょう。

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