介護保険制度改正により8月から負担額2倍以上になる人も。負担増にならない為に今から出来ることとは!?

※本ページはアフィリエイト広告を利用しています。

hands-545394_1920

人はいつか年を取り高齢者となります。
日本は「介護保険制度」という介護が必要な高齢者に対し一定の給付を行う保険制度が平成12年4月に創設されました。

保険給付を受けることが出来るので、自己負担は原則1割で良かったのですが、この2015年8月から法律が変わり一部の人は倍の2割負担となりました。
更に、高額介護サービス費の引き上げや、施設入所の方は介護保険負担限度額認定の基準も変更となりましたので、施設入所者によっては利用料金が2倍以上になるケースも。

介護保険を使用するなんてまだまだ先の話しかもしれませんが、場合によっては家族にも関わってくる金銭負担も有るかと思いますので少し整理し纏めてみました。

2割負担に該当する条件とは

先ず負担割合が2割になる人について、
対象者は、65歳以上の1号被保険者で

1)前年度合計所得金額が160万円以上の人または
2)単身で年金収入が280万円以上の方

が対象となります。
ただ、高齢者夫婦世帯のように、65歳以上となる1号被保険者が同一世帯の場合は年金と所得金額含め346万円未満であれば1割のままとなります。

ここでのポイントは、1)ではなく2)の『年金収入』になります。
実は今まで遺族/障がい等の年金は非課税年金の為、いくら年金額が高くても負担割合が高くなることはありませんでした。

その為、高額介護サービス費や負担限度額認定に該当し、安い負担料金でサービスを使うことができていたのですが、今回の改正により、課税非課税年金問わず『年金収入』全てが該当となりますので、それらの方々は一気に負担額が多くなる形となりました。

非課税年金はそもそも社会的弱者救済の為の年金制度とは思いますが、高齢者に限っては今回厳しい改正となりました。

高額介護サービス費の上限引き上げについて

メディアでは上記した2割負担をクローズアップしていますが、実はそれ以外にも引き上げられたものがあります。
その一つが、この『高額介護サービス費』になります。

あまり馴染みがない言葉かもしれませんが、『高額療養費制度』なら聞き覚えのある言葉かもしれません。
『高額療養費制度』は入院などにより費用が高額になった場合、一定の条件を満たせば上限を越えた分の金額を払い戻してくれる制度です。

これの介護に該当するのが『高額介護サービス費』です。
従来は15,000円 24,600円 37,200円 の3段階であった上限額に44,400円が新たに加わりました。
該当するのは、課税世帯で課税所得が145万円位上の人と、あまり該当者は多くないのではないかと思いますし、月7,200円程度の負担増なので、他の制度改正と比べてもそれ程の痛手ではないかと思います。

【2019.05.16追記】
2015年まで設定されていた上限額37,200円が2017年より44,400円に設定されました。
37,200円は、月額平均(年額上限446,400円)という形で残されましたが、実質的には負担増となってしまいました。

一部の方は大打撃!介護保険負担限度額認定変更について

最後に、介護保険負担限度額認定の変更についてです。
これは、いわゆる施設入所している方々が対象となります。

負担限度額と聞いてもさっぱり意味が通じない呼称ですが、要は入所している「居住費」と「食費」の自己負担になります。

介護保険施設入所は大まかに分けて
「介護保険1割or2割負担」+「居住費」+「食費」+「実費等諸費用」 の内訳になっています。

介護保険割合は先程述べましたが、この「居住費」「食費」については1段階~4段階の4つに分かれています。
shimane
島根県出雲市HPより

この補足給付を受けられるか否かで大きく負担が変わってきます。

先ず居住費について、グループホーム等のユニット型個室だと2段階で820円なのに対し、補足給付なしの4段階だと1,970円で1,150円の差があります。

同じく食費だと2段階390円に対し4段階は1,380円と990円の差があります。

これが1ヶ月で64,200円毎月高くなりますので年間80万円近く多く支払わなくてはなりません。
おそらく今回3つの改正の中でこれが一番負担増になると思われます。

対象者は上の表の通り、課税世帯か非課税世帯かで異なってきますが、今回変わった部分は預貯金等が勘案されるようになった点です。

今までは合計所得金額等、課税非課税のみでの負担段階区分が判断されていました。
しかし今回の改正で預貯金・有価証券・投資信託など財産が1,000万円以上(夫婦で2,000万円以上)ある場合無条件で補足給付を受けられない4段階の該当となってしまいます。
yotyokinkannan
厚労省HPより

これは恐ろしいです。
今まで老後資金にとコツコツ貯めていたお金が、いわばお金持ちとみなされ1,000万円を切るまでドンドン吐き出されてしまうわけですから、若い時の苦労は何だったのか?と思ってしまうほど厳しい法律です。

また、この確認方法がびっくりするくらいプライバシー皆無の方法で、負担限度申請をする場合は通帳のコピーを提出しなくてはなりません。しかも記帳内容に怪しい挙動があれば自宅訪問をしてタンス預金やその他の資産がないか調べることもできるそうで(市役所担当者に確認済み)これはもうマルサレベルだなと思ってしまいます。

他に確認する方法がないので仕方ないかもしれませんが、昨今の高齢者は1,000万円位預金していますからね。
結構な方が資産を削られていくのではないでしょうか!?

まとめ

少し専門的用語もあり分かりづらかったかもしれませんが、纏めると

1.合計所得160万以上又は年金所得280万円以上の人は介護サービス費2割負担。
2.課税所得145万円以上の人は44,400円が高額介護サービス費の上限になる。
3.預貯金等1,000万円以上あれば補足給付を受けられず施設入所費が毎月6万円アップしてしまうことも。

となります。
他にも諸条件が絡みますが、個人情報等もありますので、サービス利用前に各区市町村役場に行き確認することをおすすめします。

65歳時点で預貯金1,000万円は退職金なんかも含めるとほぼ間違いなく保有している金額かと思いますが、そのまま介護サービス利用に突入してしまうと大変な事になってしまいます。

介護保険法は3年5年で定期的に改正となりますが、この預貯金制度は簡単に改正にはならないと思うので、今から資産の分散や夫婦での財産共有について考えていかなくてはならないかもしれません。

LEAVE A COMMENT

*
*
* (公開されません)

CAPTCHA