FXで出た利益も損失も損益通算している?数年ぶりに出た利益は過去のマイナスでしっかり帳消しにしよう。
FXで20万円以下の利益は確定申告が不要!とあります。確かに確定申告は不要ですが、アフィリエイト等の収入同様、利益が出た場合は住民税の支払いが必要です。
しかし過去3年間で損失が出ていて確定申告を行っている、かつ「利益<損失合計」の場合は利益がゼロとなる為、住民税の支払いはありません。
我が家はここ数年何かしらの理由で確定申告を行っており、その際に>こっそりとへそくりの範囲で遊んでいるFXの損失を計上していました。
しかし嬉しいことに、平成27年は久々にFXでの利益が出たので、今回確定申告による損益通算を行った経緯を備忘録としてまとめてみました。
目次
確定申告を行う準備
先ずは、確定申告を行う前に用意するものとして
1.源泉徴収票(会社から貰うもの)
2.FXの年間取引所(各FX会社から貰うもの)
4.3年以内に損失の確定申告をした申告用紙控え
3.印鑑
となります。
国税庁のHPから確定申告申請のページヘ移動し
作成開始を選択します。
確定申告実際の手順について
作成開始を選択すると以下の画面が出るので
e-taxの環境が無ければ書面提出を選択し
一番上の所得税コーナーを選択します。
給与所得者は「給与+FX」の収入となりますので真ん中を選択し、先ずは給与について入力を行います。
給与所得の項目を選択し、
源泉徴収票を見ながら項目を埋めていきます。
分からなくなったら左上部の”源泉徴収票の見本を表示する”をクリックすると、実際の源泉徴収票をカラーで色分けしてくれています。
入力が全て終了したら完了し、次にFXの入力を行います。
FX収益の入力について
先ずは、”先物取引に係る雑所得等”を選択します。
この画面になったら
一番上の所得区分は「雑所得用」を選び、
種類:外国為替証拠金取引
決済年月日:12月31日
数量:空欄でOK
決済の方法:仕切
と記入していきます。取引が複数回ある場合でも、別添FXの年間取引報告書を提出しますので問題ありません。
収入の項目「差金等決済に係る利益又は損失の額」は為替差益を入力します。
もし、損失の場合は損失額を入力し提出しておくと、今回のように利益が出た時に役立ちます。
「その他の収入」はスワップの金額を入力。
必要経費等では、最近は殆ど手数料が掛からない業者ばかりですので「手数料」は0円となります。
最後に、FXの必要経費についてですが、FX取引を行っている人は最低限通信費は掛かっていると思います。
パソコンなのかスマホ/タブレットなのかは人それぞれですが、何かしらの電子デバイスで殆どの人は取引や情報収集を行っていると思いますので、肝心なのは使用している『根拠』をしっかりと示すことです。
電子デバイスの経費について1日のうち何時間FXに携わっているかで根拠立てします。
例えばFXに携わっているのが1日2時間であれば
2時間 × 平日5日間 = 10時間×4週(1ヶ月)=40時間
40時間 ÷ 720時間(1ヶ月)= 5.6%
1ヶ月ネット代=5,000円 ×5.6%=280円×12ヶ月=3,360円
この3,360円がFXの必要経費となります。
※ただし、この経費については各所轄によって解釈が異なるので、ダメ元という気持ちくらいが良さそうです。
他にも、書籍を購入した際のレシートがあればこれも必要経費として計上可能です。
損失の計上を行う
これらの必要経費を入力し終わったら、その下の方にある、損失を記入する項目に3年前までの損失額を入力します。
この時、きちんと損失の確定申告をしているのが重要です。
私は昨年の損失が1万円程度で面倒だった為、していませんでした。。。
入力が完了したら後は次へをクリックし続ければ確認画面まで行くことが出来ます。
確認画面では、「収入金額」が利益『所得金額」が「必要経費」を引いた金額です。
その「所得金額」から損益通算された結果が一番右(91)に表示されます。
ちなみに、この画面では損失が利益よりも大きいため、11,524円程来年に持ち越すことができています。
まとめ
今回この損益通算とFXでの税金についてネットで調べましたが、冒頭で述べたように「20万円以下は確定申告不要」という文言ばかりで、住民税支払いについて触れられた記事は殆ど見つけられませんでした。
しかし、私もブロガーの端っことして収入は得ていますので、20万円以下の雑所得(収入)に対し住民税の支払いが必要という事は知っていました。
今回のように、20万円には届かないわずかなFXでの利益にも、適切な必要経費と損益通算を行うことで節税を行うことが出来ます。
税金については複雑なことが多くまだまだ知らないことばかりですが、こういった実地から一つ一つ学んでいきたいと思います。
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